久々にちょっと衝撃を食らったニュースが。
混合診療の禁止、違法…たった1人命の訴え
たった一人の原告の訴えが、国の健康保険制度の根幹を揺るがした。保険診療と保険外の診療を併用する「混合診療」を禁じた国の政策を違法とした7日の東京地裁判決。
弁護士として、事故などを扱っていると、よく「保険治療」か「保険外治療」か、といった問題に出会います。しかし、保険外治療を一つでも受けてしまうと、本来保険対象の治療まで自費負担にされてしまう制度に法律上の根拠があるのか、ということを深く考えたことは、正直言ってありませんでした。自分がその当事者になったわけではないにせよ、法的な論点として意識してすらいなかった自分にちょっとショックですね。
しかし、ショックを受けるべきは、私一人ではないようで、
訴訟を決意したが、相談した弁護士には「混合診療訴訟の経験がない」と、依頼を断られた。インターネットなどで訴訟に関する知識を一から学び、06年3月、弁護士には頼らず、1人で提訴。口頭弁論では「混合診療の禁止は法律のどこに書いてあるのか?」と、国側に素朴な疑問をぶつけてきた。その疑問に、判決は「混合診療について、保険が受け取れないと解釈できる法律上の根拠はない」と、明快に答えた。
との記事を前提にすれば、本来、我々弁護士が大弁護団を組んで論陣を張って裁判所の判断を引き出すべき問題について、代理人となる弁護士すらいなかったことになります。もちろん、原告の方が、どういうルートで何人の弁護士に相談されたのかはわかりませんので、ルートさえ変えれば、応援できる弁護士がいなかったとは思えません。しかし、このような画期的な判断の場に弁護士の一人もいなかったことについては、同じ弁護士界の一員としては悔しい限りですね。
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