昔も説明したような気もしますが、弁護士は、弁護士でない者から、対価を払って事件の紹介・斡旋を受けてはいけませんし、弁護士でない者が、業として弁護士の行う法律業務を行っては行けないことになっています。
【弁護士法72条】 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」と提携してしまった弁護士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には弁護士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団が、丸ごと法律事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、整理屋集団のボス格が、「事務長」などという肩書きで、法律事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士の実質的判断を通さず、事務員と名乗る整理屋が、勝手に債務整理を進めます。
なぜか私は、昔から、弁護士会が非弁提携弁護士を摘発したりして、そこに依頼されていた債務者の方の事件が宙に浮くと、その受け皿の一人として弁護士会から事件が降ってくることが多いのですが、2002年以来、久々にこの夏、またこうしたケースがありました。
今回は、非弁提携と目されるT弁護士が急死してしまったことによるもので、5、6件が私のところに回ってきましたが、非弁提携事務所の案件ですので、私の方で、再度取引履歴を取り直すところからやり直し、検証することになります。そうすると、やはり処理がひどいことが見えてきます。
・利息制限法による引き直し計算は、一応やっているが、依頼者からきちんと事情を聞いていないため、業者が取引履歴を一部隠蔽していても、何ら問題にすることなく和解してしまっている。その結果、ほとんど債務ゼロであるはずの事案で、何十万も支払う和解案が勝手に締結されています。
・過払いがある事案で、依頼者に無断で、過払い元本の30~40%の額を譲歩して業者と和解している。これはほとんど業者のいいなりになった結果です(今時、良心的な弁護士は、業者との交渉で、過払い元本を大幅に割り込むような和解はまずしません。裁判を起こせば通常勝てるからです)。
・依頼者が、破産を望んでいるのに、それを無視して「あなたには免責不許可事由があるから破産できない」と偽って、無理な任意整理をさせている。東京地裁であれば、多少の免責不許可事由があっても、少額管財事件という手続きを経ることにより、多くの場合免責が認められるため、破産という選択肢が取れない場合はほとんどありません。
最大の問題は、今回も「預かり金が返ってこない」という問題です。遺族の代理人によると、預かり金の配当率は約半分とか。預かり金であるはずのお金の半分が、整理屋に使い込まれているのです。
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トラックバック時刻: 2007年11月03日 08:31