NOVA、会社更生法適用申請・全教室の運営を一時停止 経営が悪化していた英会話学校のNOVAは26日、大阪地裁に会社更生法の適用を申請し、同地裁は財産の保全管理命令を出した。負債総額は439億円。取締役3人が25日夜に臨時取締役会を開き、創業者の猿橋望社長を解任し、更生法申請を決議した。現時点で30数万人とみられる受講生の多くは前払いの形で受講料を支払っており、今後は企業再建の行方とともに被害の救済策が焦点となる。
ワンマン経営者が最後に当事者能力を失い、他の役員に裏切られる形で法的整理に突入するというのは、そごうの事例を彷彿とさせます。そごうはその後、西武をスポンサーに迎え、閉鎖した店舗は多数あったものの、ブランドとしては立ち直りました。しかし、NOVAも同様に行くかというと、疑問が残ります。NOVAというブランドは失墜しているし、大量の講師と学生は、資産と言うよりは、債権者であるという重荷にしかならないような気がします。
給与が未払いとなり、かつ失業した講師や、大金を前払いして宙に浮いた学生の債権はどうなるでしょうか。学費返還請求権という債権は一般債権ですし、講師の労働債権は優先債権ですが、いずれにせよ先立つものがなければどうにもなりません。事態をここまで悪化させた代表者に損害賠償を請求し、個人資産を回収したとしても焼け石に水かも知れません。そう考えると、教育産業というものは、破綻すれば砂上の楼閣のような存在とも言えます。
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