もはや散々な状態のこのblogですが。
今年は最後までいろいろ忙しく、年末にかけてやろうとしていたこともほとんどできずに終わってしまいました。来年が思いやられます(^^;息子(2歳)もどんどん手に負えない悪戯小僧になりつつあります(昨年も同じようなことが書いてありますが、昨年の3倍くらい手に負えません………)。私のblog更新がぱったり途絶えているのを尻目に、最近では嫁さんの子育てblogの方がコンスタントに更新されてます。母親は強し、という感じです。
健康面で言うと、10月ころに付き合いで「ど」下手なゴルフに行った際に、かかとを痛め、治らないので医者に行くと、足底筋膜炎に罹っていることが判明。2ヶ月経っても痛みが引かないので、ついに年末に母校の先輩の医者に注射を打ってもらいましたが、効いてくれるかどうか。
肝心な業務面ですが、多忙になったため、10月に初めて私自身のイソ弁君を採用しましたが、まだ3ヶ月で、私自身もどうやって自分の仕事を分担させるかのルールを決めかねている状態ですので、イソ弁効果が出るにはまだ半年くらいはかかりそうです。
世の中を見ると、「格差社会」が急速にキーワードになり、それとともに、年末にかけて急遽「いじめ」問題がクローズアップされたような感じです。上野の扶助協会の相談担当をやっている身には、もうずいぶん前から格差社会の現実は肌身にしみていますが、何と言っても、貧困が子供の養育や教育環境に直結して、貧困の連鎖(あるいは格差の再生産)を生ずる問題をなんとかできないかと思います。安部首相も、再チャレンジを言うのなら、同一人の再チャレンジよりも、世代間の再チャレンジを助けるように、小中学校児童への補助を考えるとかしたらどうですかね。
「いじめ」に関しては、私は率直に言って「騒ぎすぎ」の感想を持っています。集団生活で、「いじめ」を根絶することは、非常に困難です。れっきとした大人の社会の企業内ですらいじめがあるのですから、子供の世界でだけ、いじめを根絶できるなどと言うのは幻想です。また、出席停止とかのペナルティでいじめを抑止しようとするのはナンセンスです。いじめはたいていの場合、きっかけを作る者とそれに付和雷同する(黙認を含む)多数の者の存在があって成立します。出席停止を厳格に適用したら、クラス中を出席停止にしなければなりませんし、少数の犯人捜しをしだしたら、その瞬間に公権力による逆方向の「いじめ」がスタートするだけでしょう。そんなに即効性のある処方箋はありません。本気でやるとしたら、小中学校を全て15人学級くらいにする覚悟が必要だと思います。
経済的には景気拡大が続いているようですが、世の中が殺伐としている雰囲気はあまり改善されません。そこらあたりにも、経済的恩恵が全般に行き渡っていない副作用が出ているようです。
年末に気がついたら大台を超えていました。感謝。
本日、日弁連理事会が終わって事務所にようやっと帰ったら、事務所の弁護士のパソコンでメールが送信できないとか。
まあ、パソコン音痴の方なので、また何か変な操作しちゃったんだろうな~と思って、再起動しても治らず。しかし不思議にwebサイトは開けます。おっかしいなと思いつつ、自分のパソコンを開いたら、何とこれもメールが送信できなくなりました。最初は事務所のルータを疑いましたが、webサイトの方は開けるのですから違うようです。
ふと思いついて、BIGLOBEのサイトを見てみたら、これでした。
25番ポートでなく、587番ポートによるメール送受信の設定にすれば解決するようです。
そういえば、しばらく前にそういうメールがBIGLOBEから来ていたような気もしましたが、自分の事務所がそれに該当するとは全く考えていませんでしたので、びっくり。
Winny開発者に対する著作権法違反被告事件で有罪判決が出たようですが。
「Winny」開発者の金子勇氏に罰金150万円の有罪判決京都地方裁判所は13日、ファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われていた金子勇氏に対して、罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
判決では、Winnyについては「それ自体はP2P技術としてさまざまな分野に応用可能な有意義なものであり、技術としては価値中立的なもの」とした上で、こうしたソフトウェアの開発・提供が幇助として問われるかどうかは、現実の利用状況や本人の認識によるという判断基準を示した。
正犯の犯罪行為を助けたということで処罰される幇助犯というものは、もともと処罰範囲の限界が曖昧なものであり、適用には慎重であるべきです。その危険性を顧みず、有罪という結論を導いてしまった裁判所の価値判断自体も疑問がありますが、その理屈もおかしなものです。それ自体は価値中立的な技術を開発する行為が、本人の認識によって犯罪になったりならなかったりするという理屈ですが、弁護団のコメントどおり、「高速道路でみんなが速度違反をしていることを知っていたら、国土交通省の大臣は捕まるのか」という批判が当てはまってしまうでしょう。
この判決の理屈のおかしなところは、ある行為の違法性を判定するのに、行為者の主観面を問題にしているところです。基本的に主観面は故意があるかどうかの側面で検討すればいいものであり、違法性はあくまで行為の客観的側面から見て検討すべきだということは、刑法の大原則として誰もが習う理屈です。刑法は、行為者の内心そのものを処罰するものではなく、悪しき結果に基づいて悪しき行為を処罰するものだからです。
金子氏が、著作権法違反の実態を知らないでソフトを開発すれば(故意がないのではなく)そもそも犯罪を構成せず、従って有用なソフトの開発を行ったと評価されることになり、逆に実態を知って開発すると、突然犯罪とされるというのでは、いくらなんでも納得がいかない理屈でしょう。量刑が罰金刑にとどまることや、検察官の主張する動機面を否定した事実認定からは、裁判所としてかなり躊躇があったと思われますが、だからといって、死に絶えてしまったはずの「主観主義刑法」が突然復活したかのような、お粗末な判決になってしまうのでは批判を免れないでしょう。