弁護士 豊崎寿昌

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改正?改悪?貸金業法

2006年09月04日

改正?改悪?貸金業法

灰色金利、過払いは「任意」を明記 貸金業法改正案

貸金業の規制強化に向けて、金融庁が自民党金融調査会に提出した貸金業規制法などの改正案の全容が明らかになった。利息制限法の上限金利を超えるグレーゾーン(灰色)金利については、撤廃までの3年間、超過分の支払いは義務ではないことを契約書に明記させる。借り手にとっては任意の支払いとみなされ、あとで返還請求が難しくなる懸念がある。このほか少額・短期の融資に特例で高金利を認めるなど、業者側への配慮が目立つ。

報道の段階ですから、ガセネタかも知れませんが、本当だとすると、検討のスタートラインとゴール地点のベクトルが160度くらい変わっちゃった気がしますね。契約書に義務でないことを明記させればよいという発想は、いかにもお役人的。トイチでもトジュウでも借りてしまう多重債務者にとっては、契約書に「任意」と書いてあったって、そもそも読むかどうか疑問ですし、読んだとしても、それをタテに超過金利の支払いを拒むほどの度胸も立場もないでしょう。

上限金利以外の施策をいろいろ考えていただくのは結構だと思いますが、それもこれも、まず利息制限法違反の部分を、上限金利を引き下げてすっきり解消してからの問題ではないですかねえ。

日時 :
2006年09月04日 23:28
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