ひき逃げで誤認逮捕、10カ月拘置・警視庁
警視庁は29日、東京都世田谷区で昨年6月に起きたひき逃げ事件を巡り、神奈川県相模原市の塗装工の男性(27)を誤認逮捕したと発表した。男性は起訴され、約10カ月拘置された。別の男が犯行を認めたことから誤認逮捕が発覚。東京地検は今月8日男性を釈放、警視庁とともに謝罪した。
テレビを見ていたら、キャスターもコメンテイターも、取材を受けたヤメ検の弁護士も、口をそろえて「誤認逮捕はあってはならないこと」と言っていました。
そりゃ当然そうでしょうが、警察も人間ですから過ちが絶対にないはずはありません。
本当の問題は、誤認逮捕ではなくて、冤罪の被告人が10ヶ月も勾留され続けたことです。おそらく否認していることから、起訴後の保釈も認められずにいたのでしょうが、否認=罪障隠滅の怖れとして保釈を認めない裁判所の姿勢の問題点がここにあります。
重罪の嫌疑であろうと、被告人は有罪判決までは無罪と推定されるのです。逃亡や罪障隠滅の恐れは相当部分保釈金でカバーできる、と言うのが保釈制度の趣旨です。否認している=冤罪の可能性がある人こそ、保釈制度により不当な勾留を避ける必要があるのに、否認している限り保釈もされないのでは、「人質司法」との批判は免れません。
あってはならないのは、「誤認逮捕」ではなくて、「人質司法」です。マスコミも、こちらの方を問題にして欲しいものです。
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