前に差止め仮処分請求の際に2度ほど触れた事件(これとこれ)の本訴ですが、棄却されてしまったようで。
まだ判決全文がアップされませんのでよくわかりませんが、結構意外でした。差し止め請求は無理でしょうが、損害賠償請求については認められてもいいのではないかと思われましたので。
ただ、損害賠償の対象となる逸失利益には、「履行利益」=契約が実行されたら得られたであろう利益と、「信頼利益」=契約が実行されるであろうことを期待して準備してしまった支出等の損害の二つがあります。報道によると、住友信託は強気に履行利益の請求しかしておらず、信頼利益の主張も立証もしなかったため負けたとか。
うーむ、住友信託もそこまで強気に行くこともなかろうに、とは思いますが企業としてのメンツ上、引くに引けなかったのかも。ただ、裁判所もどこまで信頼利益について主張、立証させる訴訟指揮をしたのか気になりますねえ。請求を棄却しておしまい、ですむ事件ではないような気がしますが。
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