弁護士 豊崎寿昌

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電話接見!

2006年01月10日

電話接見!

拘置中の容疑者・被告、弁護人との電話接見容認へ
法務省は、留置場や拘置所に拘置中の容疑者や被告(未決拘禁者)が、弁護人と電話で連絡を取る「電話接見」を認める方針を固めた。 未決拘禁者が面会、手紙以外の方法で弁護人と意思疎通を図れるようになるのは初めてで、当初は遠隔地などが対象となる見通し。同省は、電話接見を認める範囲や具体的な方法について、警察庁や日弁連と詰めの作業を進めている。

報道が事実なら、いわゆる司法改革の成果がようやく刑事司法の世界に及んできたことになります。刑事弁護人にとって、最も重要な被疑者・被告人との接見ですが、これが大変。留置場(代用監獄)のある警察は不便な場所にあることも多く、また接見施設も不十分で、多くの警察で1室か2室しかなく、先客がいたりすると1時間以上待つこともざらにあります。特に地方では、当番弁護で呼ばれても、接見場所まで車で3時間、とかいう地域もあり、刑事弁護人にとって弁護活動のネックになっていました。

「法務省では、集中審理となる事件の公判前や裁判員制度の対象事件など、弁護人との打ち合わせが頻繁に必要な場合に限定する方針」などと、何とか歯止めをかけたい法務省の真意が透けて見えますが、何はともあれ、不十分でもこうした制度の検討が始まったことは素直に喜べるものです。

日時 :
2006年01月10日 23:31
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弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

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  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

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