弁護士 豊崎寿昌

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2005年12月

2005年12月31日

この1年

毎年年の瀬になるとこのタイトルの日誌ですが(笑)

ちなみに昨年の日誌を見てみると、「12月8日以来」と書いてあって、今年もこれを書いている瞬間には「12月7日以来」ですので、昨年と同様、年末は忙しかったということですね。

最近は、家に早く帰っても、子供が歩き出したりしている時期で、とにかくいたずら三昧なので、子供が寝付くまでは親は何も手に付かず、寝付いた頃にはぐったり………という感じで、おまけに年末にかけて、弁護士会の選挙やら年賀状印刷やらで、日誌どころではない状態でした。世の中、blog流行ですが、毎日大量の記事をアップされている方はいったいどこから時間を捻出されているのか感心するばかりです。とりわけ子育て中のママさんのblogが毎日のように更新されていたりするのは驚愕です。

ちなみに私の嫁さんも子育てblogを掲載はしてますが、記事をアップするのは気が向いたときくらい。

さて、この一年は、後半風邪ばかり引いていたような気がします。寄る年波に体が衰えてきたのか、激務に体力が蝕まれているのか(笑)、それとも運動不足で抵抗力がなくなったのか。最近、泳ぎに行っている暇もなかなかないのですが、これじゃいけませんね。来年はかんがえなくちゃ。

世の中では、今年1年で最もトピックだったのは、やはり何と言っても小泉郵政解散・総選挙でしょう。

就任5年にして、誰も予想できなかった解散、再ブームを起こした首相の政治センスには脱帽せざるを得ませんが、一方であまりに問題を単純化する手法や、面倒くさい説明を拒否する姿勢には、やはり疑問を持たざるを得ません。刺客の擁立や造反議員の処分は、つまるところ政党の内部問題ですから、どうしようと自民党の勝手ですが、反対派への説得という手順を抜きにしようとするスタンスは、民主主義の最も重要なプロセスを破壊するような気がします。

年末にかけて、株価も高騰し、何となく景気もよくなった気がします。銀座や新橋あたりのにぎわいも、昨年に比べれば段違いでした。来年は、社会の各層に陽が当たる穏やかな一年となって欲しいものです。

2005年12月29日

75,000アクセス(旧サイト)

おかげさまで75,000アクセス達成しました(旧サイトの方)。

業務日誌は新サイトの方に移行したわけですが、旧サイトも課外活動関係でいくつか更新してます。

旧サイトも早くもう少しすっきりと整理したいものですが、もうしばらくかかりそうです。

2005年12月27日

弁護士会も浮動票の時代?

毎年この時期になると、弁護士会の選挙の話題ですが。

国政選挙が支持政党なし=浮動票の動向によって左右される時代になって久しいですが、人口2万人の「ムラ」の選挙だった日弁連会長選挙も、いよいよそうなるかも知れません。

11月4日の日誌で書いたことですが、今回の日弁連会長選には、いつもの主流派=司法改革推進派と反主流派=反対派(弁護士増員反対派)の一騎打ちではなく、主流派が二つに分裂しちゃいました。我が東弁からは、伝統的弁護士像を絵に描いたようなお方が出馬するのに対し、二弁から、企業法務の大家(日経新聞の購読者なら知らない人はいない)が出馬をする予定なのです。

この二弁候補、東弁候補と同じ戦術じゃ勝てないと思ったのか、どうやら「若手の業務対策」に絞った戦術を展開しています。財界に顔の利くキャラを生かして、「俺が若手の仕事を取ってきたるわい!」てな感じです。

これに東弁候補の選対陣営が危機感を抱いたのか、突然若手に「若手対策を考えろ!」という司令が降ってきました。

実を言うと、私も派閥の力学上、選対の一部に組み込まれていたのですが、率直に言って、私は現行の上の世代が仕切る弁護士会の選挙というものはあまり好きではありませんので、これまで選対の会議からは逃げまくっていました。

しかし、「若手で何とかしてくれ」というお達しが着たのを逆手にとって、年寄りには口を出させずに、若手が勝手に考えた政策を勝手な若手団体の名前を騙ってチラシを出すことにしました。

主流派の選挙団体の名前が「21世紀の日弁連を担う会」ですので、これをもじって「2020年の司法を担う若手の会」です。呼びかけ人も、弁護士登録15年目以前の若手に絞る形にしました。

このチラシ、作成当初は、あまりの過激な表現に上からクレームが付きかねない状態だったようですが、押し切って出してしまったところ、けっこう予想よりは話題を呼んだようです。一番笑えたのが、何と「若手」合戦の蚊帳の外だと思っていた、反主流派も、あわててそっくりな体裁の「若手限定チラシ」をファクスしてきたこと。そんな過剰反応しなくても………。

2005年12月21日

季節外れ

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11月から室内に避難させているハイビスカスが今頃花をつけました。

外は厳冬、ものすごく季節感のない花です。

まだ二つくらい蕾があって、年末に書けて咲きそう。




2005年12月20日

X31起動せず!?

本日、事務所で7時まで打ち合わせを行い、そのままパソコン(ThinkPadX31)を抱えて外部の会議へ直行。

会議でパソコンを立ち上げようとしたら………あれれ、電源投入直後のBIOS画面は出ますが、次の瞬間に電源が落ちます。あれあれ、こんな壊れ方は初めてです。電源は入るので、バッテリーの充電不足ではないし、HDDを読み込みに行く前に落ちるので、HDDのトラブルとも思えない。すると、電源周りのトラブル?しかし、ほんの30分前まで元気に動いていたのに不思議です。

結局会議ではパソコンが使えず、自宅に帰ってACアダプタをつなぐと何事もなかったように起動します。アダプタをはずすと落ちます。念のため、と思って古いバッテリーに付け替えたところ、見事に動きました。何と、10月に買ったばかりのバッテリーがまずいようです。充電はされているようなので、本体への給電回路が壊れているのでしょうか?ってまだ保証期間内なのですが。。。

本体と一緒に出さずに「再現しない」などと言われても困るし、本体も9月くらいからパームレストが割れたりしているので、本体と一緒に修理に出したいところですが、年末で忙しく、データ移行の暇がないし、そもそも現在事務局のパソコンも壊れて現在修理中で、代替機に私のX20を供用しているため、代替機がない状態。

うーむ、年内は古いバッテリーでだましだまし使うか。

2005年12月19日

また週末療養?

先週金曜日昼から突然食欲がなくなり、それどころか水も飲む気がしなくなって、土日とまたまた腹痛で寝込んでしまいました。

その3日ほど前から息子が腹をこわしており、前の日には嫁さんもうつり、ついに私にも来たようです。吐き気を伴うところを見ると、ノロウイルス?

本当に今年は寝込んでいる週末が多くて困ります。

2005年12月17日

質問する技術

私はリアルタイムで全部見ていたわけではないですが、姉歯元建築士への証人喚問で、自民党渡辺具能議員の質問はひどかったですね。

まあ万年与党議員というのは、普段から緊張感を持って国会質問に立つことなどない(シャンシャン質問で許される)ので、質問する技術が磨かれる機会はないでしょうが、それにしても、よりによってあそこまでひどいお方をわざわざ選んで出さなくても。自民党は総選挙で相当新世代に議員を入れ替えたはずなのですが、こういうときには古い体質そのままですね。

この、証人に質問する技術というものは、やはり修練が必要なもので、いきなりやってもほとんどの方はうまくいきません(希に天性の冴えを見せる方もいますが)。だいたいは、聞きたいことを自分で言ってしまって質問にならないか(今回の渡辺議員がまさにこのパターン)、逆にスマートに行こうとして、ちょっと証人に逃げられるとどう突っ込んでいいかわからず、そこで頓挫してしまうパターンです。

反対尋問での技術というのは、弁護士にとっては永遠のテーマとも言うべきものですが、ある程度の鉄則があります。第一に、答えの予測できない質問はしないこと。言い訳をされて、さらに突っ込める質問が用意できていない場合は質問しないことです。第二に、突っ込める材料があるときには、周到に周辺の前提質問を重ね、証人の外堀を埋め、証人自身が逃げられないようにしてから肝心の質問に踏み込むことです。

小説の中ですが、これが最も鮮やかに体現されているのは、私の知る中では、スコット・トゥローの「推定無罪」の中で出てくるサンディ・スターン弁護人のドクター・クマガイに対する反対尋問です。

ま、これが口ほどにできれば弁護士として苦労はしないのですが、しかしながら証人尋問というのは弁護士の腕の見せ所ですから、尋問の機会が巡ってくるたびに、私としては、スターンのように鮮やかにやってやる道はないものか………と頭をひねって下準備をするわけです。

ですから、時々、自分の側の証人に対する主尋問すら準備不足で、主尋問の段階から崩れているような尋問を見ると、相手方代理人に対して我がことのように腹が立ったりします(実際問題、苦労して用意した反対尋問の前提がなくなるので困る)。

2005年12月15日

リボ払い最高裁判決

本日、リボルビング払い方式であっても、貸金業法17条1項に規定する書面(=契約書、借用証書等)に「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」の記載は必要であるとの最高裁判決が出ました。

貸金業法では、利息制限法を超える約定利率(多くの消費者金融がこれ=年29.2%等)が認められるためには、貸し付け、返済の都度、法定の書面を交付している必要があり、これを満たさなければ利息制限法の上限利率(10万以上100万未満では年18%)しか認められません。

クレジットカード等のキャッシングに特に多いリボルビング払いは、約定期日ごとに最低限の返済額が定められてはいますが、具体的にどうやって返すかは、利用者の任意のため、業者側で「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」を作成することには意味があるのか、が争われたのが今回の事件です。ま、もっと有り体に言えば、リボルビングの場合、借り入れもATMで行われる場合がほとんどで、ATM上で発行されるレシートに「返済期間及び返済回数」及び各回の「返済金額」を記載することは、かなり無理があるというのが業者側の言い分でしょう。

しかし、このような言い分は、貸金業法の解釈を緩和しなければ通りようのないものですので、貸金業法を厳格に解する立場の最高裁が否定したのは当然です。

ただ、今回注目されるのは、最高裁が、なぜ17条書面の記載を厳格に解する必要があるのかについて判示した部分です。

「17条書面に最低返済額及び経過利息を毎月15日の返済期日に返済する場合の返済期間,返済金額等の記載があれば,借主は,個々の借入れの都度,今後,追加借入れをしないで,最低返済額及び経過利息を毎月15日の返済期日に返済していった場合,いつ残元利金が完済になるのかを把握することができ,完済までの期間の長さ等によって,自己の負担している債務の重さを認識し,漫然と借入れを繰り返すことを避けることができるものと解され,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準じた効果があるということができる。」


17条書面の立法趣旨が「自己の負担している債務の重さを認識し,漫然と借入れを繰り返すことを避ける」ためだという最高裁、いやーよく言ってくれました。

2005年12月14日

空売りって………

巷を騒がせているジェイコム株の誤発注の件ですが、一番よくわからないのは、ジェイコムの発行済み株式数をはるかに超える「売り」注文が、なぜ東証に受け付けられるのかです。

「それが『空売り』というものだ」と言われれば、そうなのかもしれませんが、空売りというものも、手持ちでない株を売る、という意味においては「空」でしょうが、市場に元々存在し得ない株を売ることまで「空売り」を許容することには全くメリットはないのではないかと思われるのですが。その辺のところをストレートに指摘してくれる論調がないのがどうしてなのでしょうか?

2005年12月12日

隣組

本日は、「隣組」と称する近隣事務所同士5カ所合同の忘年会でした。

ま、要は八丁堀、茅場町近辺の同じ派閥で知り合い同士の事務所が集まって飲み会をやったわけですが、事務局まで一緒に集めたため、総勢20人を超えるかなりな規模になりました。これはこれで面白い。久々に2次会まで行ってしまいました。

2005年12月07日

姉歯建築士問題のもう一つの側面

マンション強度偽装事件は、もはやどこまで広がりをみせるか収拾がつかなくなりつつある観がありますが、発端となった姉歯建築士は、報道によれば「木村建設が仕事の9割だったので、無理なコストダウンを求められ、断ると発注先を変えると言われたため、生活のためにやむを得ず偽装を始めた」旨の供述をしているそうです。

この供述も、報道だけですからどこまで信じていいのか不明ではありますが、建築士に限らず専門家の一つの問題の側面を言い当てていることは確かです。

我々弁護士も、一つの顧客に頼りすぎ、例えば売り上げの大半が一つの顧客に由来するような事務所経営は大変危険であると言われています。例えば、特定の保険会社から来る事件を一手に引き受けていた事務所が、何かのきっかけでその保険会社から見限られたためにたちまち経営に行き詰まった話などを聞きます。

プロフェッショナルであることによる職業倫理を持つことは確かに重要ですが、倫理観だけでは飯は食っていけません。もし、関係を切られれば事務所の経営に、さらには自分の生活に響くほどの影響力を持っている顧客から、明らかに違法な事件処理を依頼された場合、どうするのか。弁護士の矜持を保って断ることができるのか、弁護士も人間ですので、転んでしまう方がいないとはとても言えません。

実際、バブルの際に投機的不動産取引に手を出して大やけどをするなどし、以後事務所経営やお金のために、いわゆる「筋悪」の依頼者の代理人をするようになってしまった弁護士や、果ては整理屋の手先になってしまって懲戒に遭う弁護士が続出した時期があります。

今後、弁護士の数が劇的に増加する状態の中で、間違いなく弁護士間の競争は激化します。健全な競争は必要だと思いますが、食えなくなった弁護士が、姉歯建築士と同じような心理状態に陥ってとんでもない犯罪に荷担しないかどうか、心配ではあります。

業界エゴ、と言われる危険を顧みずに言わせてもらえば、プロフェッションには多少の余裕が認められていることが必要なのではないかな、と思うのですが。

2005年12月06日

刑事弁護人と情報開示

広島の小学生殺害事件で、被疑者が逮捕されてからすぐに弁護人が数人ついていますが、これは広島弁護士会が会の責任で派遣した弁護士で、同弁護士会の刑事弁護委員だそうです。いわば、現地における刑事弁護のエースです。

しかし、今回の一連の過程における弁護人のマスコミに向けての対応には、残念ながらやや首をかしげざるを得ません。とりわけ、何で被疑者の自白内容を逐一マスコミに向けて発表する必要があったのか?おかげで変転する被疑者の供述が全部報道され、被疑者の社会内での心証は最悪の結果でしょう。

社会の耳目を引くような事件ですと、接見を終えた弁護人にもマスコミが群がり、「国民の知る権利のため」などと言って接見内容を聞き出そうとしつこく迫ってきます。しかし、刑事弁護人の役割は、国民の知る権利に奉仕することなどではありません。被疑者の利益を守ることがあくまで第一です。被疑者の利益を守ることは、単なる私益を擁護することではなく、長期的に見れば弁護人への信頼を守り、刑事司法制度を片側で守ることにつながっているわけです。

実際、今回の弁護人の対応は、業界内でも結構物議を醸していて、「刑事弁護委員である弁護人がマスコミに話すくらいだから、何か深遠な意義があるに違いない」と、擁護する方もいます。しかし、何を狙ったかは別として、残念ながら現在のところ、完全に裏目に出ているような気がしてなりません。

2005年12月05日

不意打ち審判

本日、我が事務所の後輩弁護士が電話で激高している声が。聞き耳を立ててみると、どうやら相手は裁判所のようです(裁判所相手にケンカを売るのはどうやら私の専売特許ではないらしい(^^;)。

何かと思ったら、家事審判の事件(婚姻費用分担請求とか子供に対する面接交渉請求の件ですね)で、双方の主張を待つという話だったのに、ある日突然審判を出されたので「いくら何でも不意打ちじゃないか」と怒っていたとのこと。

このような不意打ち裁判、判決期日を予め指定しなければならず、公開の法廷で判決が言い渡される民事事件の場合はあり得ません(ちなみに普通の民事事件でも、最高裁だけは予め判決期日を指定せず、突然判決が下されるという不思議な世界になっています)が、家事審判の場合、公開の法廷で言い渡す必要がないためか、予め期日が指定されず、裁判官の気まぐれで、ある日突然決定が出ているということがよくあります。

この「不意打ち」、今回の後輩弁護士のように、予想外に早く決定が出されてしまうこともあれば、逆の場合もあります。数年前に私が担当した審判事件なんか、最後に審判期日が開かれてから、実に1年間なしのつぶてで放っておかれたあげく、忘れた頃に、ある日突然決定書が届きました。

いくら公開の法廷での言い渡しが必要ないからといって、いつ判断が下されるか、予想も付かない裁判というのは、当事者から見ると全く予定が立たないという意味で困りものです。仮に決定に不服であれば、抗告期間内に抗告しなければいけないわけで、例えば長期の旅行中にいきなり決定を出されてしまったら、どうすればいいんだろうかと不安になります。この辺も裁判所の利用者不在の発想の現れなのではないでしょうか。

2005年12月04日

20,000アクセス

おかげさまで引き続き地道にアクセスを増やし、20,000を突破しました。

2005年12月03日

多忙………

11月に風邪ばっかり引いて、仕事にならなかったこともあり、今週はとにかく仕事に追われていました。

終電以後まで事務所にいること2回、昨晩は遂に2時まで事務所に残ってしまい、それでも起案が終わらず、今日も昼から事務所に行って残りをやりましたが、なお終わらないので持ち帰り、まーだやってます。

うーむ、夜中まで仕事をしないことを売りにしていた(どんな売りだ?)弁護士だったのに。

弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

弁護士 豊崎寿昌

  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

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