弁護士 豊崎寿昌

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2005年11月

2005年11月28日

法科大学院トライアル評価

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昨日から本日まで、関西に出張していました。

プロフィールには書いてありますが、日弁連法務研究財団法科大学院評価事業の評価員という役をやっていたりします。

評価事業とは、簡単に言うと、法科大学院が当初の設立申請時どおりの理念に則って、適切に運営されているかどうか外部機関として評価するもので、もっと簡単に言ってしまうと、金融庁による銀行への査察の大学院版、みたいなイメージですかね?

で、今回は関西方面の法科大学院のトライアル評価に参加してきたのですが、大学院も大変でしょうが評価員をやる方も結構大変です。

事前の書類だけで電話帳3冊分くらいの厚さの書類があるだけでなく、前日夜からホテルの会議室に缶詰で4時間以上も事前検討会を行い、当日は朝8時から夜7時まで大学院の教授と会ったり学生と会ったり授業を見学したりとスケジュール満載です。全部終わった後は、通常の仕事よりもよほどぐったり疲れた状態でした。

しかし、当該法科大学院の内容以上に気になったのは、現場の学生の焦燥感です。「法科大学院に入れば、法律家になれると信じてきたけれど、このまま法科大学院の授業を受けていて、司法試験に果たして合格できるのか、全く確信が持てない」という不安が全体を覆っているようでした。

まあ、前々から触れていることですが、新司法試験の合格率が初年度でも5割、ゆくゆく3割程度になってしまう予想の下で、しかもまだ新司法試験の枠組みさえ完全には決まっていないという突貫工事の改革の真っ最中です。制度設計する方すら完全に見通せていないのですから、当事者たる学生が不安を持つのは当たり前でしょう。

私は旧司法試験の受験生にもシンパシーを持っている立場ですので、だからといって新司法試験の合格者を闇雲に増やせ、という論調には与しませんが、とにかく発足した法科大学院の学生のためにも、早く新しい制度の終着点だけでも決めてあげるべきではないでしょうかね。

2005年11月22日

耐震強度偽装事件

マンション等の耐震強度偽装事件、最大の問題は、偽造した構造計算書を見逃した民間検査機関にあります。もっと言えば、建築確認や完成検査を行う対象である施主側から手数料をもらって、どこまでその施主側に厳しい検査ができるか、というジレンマが民間検査機関にはあります。ここら辺は、監査費用をもらう当事者に対して監査でうるさいことを言わなければならない監査法人の制度と構図は似ています。建築確認等の検査業務を民間ができるようにした法改正が正しかったのかどうか、政策論としては再検討が必要でしょう。

しかし、実際に被害に遭ってしまった入居者としては、そんなことは言っていられないのも事実で、現行法上はとりあえず、売り主に瑕疵担保責任を追及し、修補困難であれば契約の解除を行って売買代金の返還を求めるのが筋だと思われます。

ところが、

耐震強度偽造マンション、ヒューザーは買い戻し応じず

震度5強で倒壊する恐れがあるとされた完成済みマンション13棟のうち7棟を発注した中堅マンション販売ヒューザーの小嶋進(おじま・すすむ)社長は22日、国土交通省で記者会見し「7棟の建て替えには約50億円かかり、資金援助がなければ不可能」と述べた。約150億円必要な買い戻しには応じない考え。

応じないと言っても法律上の責任なんですけれどもねえ。「一級建築士による犯罪行為を検査機関も見逃した。瑕疵(かし)担保責任をすべて負うのはおかしい」という主張もしているようですが、それは内部分担の問題であって、販売会社自体が支払わない根拠にはなり得ないものです。八方ふさがりの状況なのはわかりますが、こういう状況で、法的に全く通らない主張を繰り広げるのもかなり見苦しい気がしますが。

2005年11月19日

非弁の陥穽

民主党の西村真吾議員の法律事務所元職員が、弁護士法違反で立件された件ですが、報道を見る限り、なかなか根が深そうですね。

「西村法律事務所」名乗る 無資格で活動、元職員を摘発
民主党の西村真悟衆院議員(57)=比例代表近畿ブロック=が弁護士として開いていた法律事務所の男性元職員(52)が、退職後も弁護士資格がないのに事務所長を名乗って弁護士活動を行い報酬を得ていたとして、大阪府警が弁護士法違反容疑(非弁活動)で書類送検、西村議員からも事情聴取していたことが十七日、分かった。元職員は西村議員の印鑑などを使用、報酬の一部が法律事務所に流れたとみられるが、西村議員は関与を否定したもようだ。

弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬目的で他人の法的紛争の解決に絡むことを禁じています。

弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

今回の事件はこの点が問われたわけですね。「退職後も」、つまり西村真吾弁護士の法律事務所と何らの関係もなくなっても、弁護士しか扱えない示談交渉を行って報酬を得ていたことが問題とされたわけです。

しかし、上記記事を読んでいくと、けっこう「え?」と思うような事実が出てきます。

西村議員事務所の説明では、西村氏と元職員は十年に知人を通じ知り合い、法律事務所の事務職員として採用。保険金請求などの事務業務で、保険金の10%にあたる報酬のうち半分を給与として渡していた。

弁護士報酬の半分が事務職員の歩合給??ですか。これだけ見ると、実際は職員時代から、この元職員に保険金請求・示談業務を丸投げして、事実上非弁活動に近い状態だったのではないかとも危惧されます(そうでなければこのような給与の定め方は普通しないでしょう)。

また別の記事によると、

西村氏によると、鈴木容疑者と知り合ったのは平成十年。政策秘書から「保険金請求事務に精通していて、彼に事務をやらせたらどうか」といわれ、西村氏本人が面談した。その際、鈴木容疑者は「先生の法律活動に貢献できる」と話し、保険金請求業務に詳しいことをアピール。それをみて、仕事を任せることを決めたという。

 一方、鈴木容疑者は東京に本社がある「第三通信社」の社主でもあるとしていた。

 その人脈を生かし、西村氏の事務所に入る保険金請求の事案は飛躍的に増えたという。西村氏自身「ネットワークの広さに驚いた」といい、事務所に入る報酬額は、年間で五百万円ほどだったという。

事務職員の「人脈」で、弁護士の事件依頼が増えるというのは、あまり聞いたことがない話です。

サンケイの記事ばかりですが、

元職員を通じて多くの依頼があったが、非弁活動で過去に立件されたことが判明。受任した事件が終わり次第、雇用関係を打ち切ることにした。「忙しくて(事件の)点検ができないのに、やらせるのはいけない」と決断したという。

要するに、「丸投げ」を自白してしまっているような………という気もしますが。大丈夫なんでしょうか?

2005年11月17日

風邪こじれる

生来虚弱体質とはいえ、今年の秋は、なぜか風邪をひいてばっかりで、モンゴル旅行直前に引いたのを皮切りに、その後胃腸に来て寝込んだり、またぶり返したりと散々ですが、なぜか一昨日からまた喉が痛くなってきて、昨日午後から声が出なくなってしまいました。声が出なくなるほど喉をやられてしまったのは、たぶん今世紀に入って初めてでしょう。

声が出ないと弁護士稼業はやってられませんし、がらがら声では依頼者も「うつされるかも………」と引いてしまいます。仕方なく、昨日午後早退して、医者に駆け込みましたが、本日もまだ声は余り戻らず、おまけに咳も出てしまいました。

間の悪いことに、本日は午前中は弁護士会の一般法律相談の当番、午後は扶助協会の相談と、相談担当のダブルヘッダーに当たっており、ますますしゃべらないわけにはいきません。しゃべればしゃべるほど喉を痛めてしまいますが、こういうのを悪循環というのでしょう。トホホ。

2005年11月16日

更新情報(はてなリング)

はてなリングの「法曹実務家・法学者リング」に参加しました。

2005年11月14日

たまには検察官も褒めておこう

なんか、すごい不遜なタイトルになっちゃいましたが、実際最近刑事事件で、敬意を持ってコメントできる検察官になかなかお目にかかれなかったので。

特にいやなのが、捜査段階で、こちらが示談交渉をしようとする際の検察官の態度です。

例えば行きずりの痴漢や恐喝の事件ですと、捜査段階で被疑者側が被害者の連絡先を知っているわけはなく、示談を試みる弁護人としては、まずは捜査機関(=検察官)に、被害者の連絡先を教えてくれるよう依頼することになります。

昔などは、二つ返事で教えてもらえた時代もあったそうですが、個人情報保護、被害者保護が叫ばれるこの時代には、そうは簡単にはいきません。検察官からは「被害者に意向を確認して、教えていいということでしたら教えます」と返事をされます。まあここまでは仕方がありません。

しかし、ここから先、被害者との示談交渉を露骨に嫌がる検察官もいるから困りものです。例えば被害者の意向確認をするのを故意に遅らせ、次回の被害者からの事情聴取の日まで行わないという態度に出る検察官もいましたし、私が初回の示談交渉で話が付かなかったとき、被害者に検察官自ら電話をかけて、示談に至らなかった経緯を根掘り葉掘り聞き、あろうことか私に対し「被害者から私に苦情の電話が来た」などと虚偽の事実を伝えてきた検察官までいました。

どうもこのタイプの検察官は、弁護人は何でもかんでも敵、という観念なのでしょうか、刑事手続きはさておき、示談の成立により、被害者が民事的に被害の回復を受けられることは、被害者保護に資することはあっても、マイナスにはならないと思うのですが。

ところで、今回の当番弁護で受任した事件の検察官、かなり迅速に被害者に示談の意向確認をしてくれたばかりか、わざわざ検察官から示談の進捗状況を私宛に問い合わせてきたりし、本日無事私が示談書と告訴取り下げ書を持参した際には「どうもご苦労様でした」とのお言葉までいただきました。

立場の違いを超えて、お互いの職務に敬意を持つこのような検察官であれば、刑事司法についても問題は少なくなるのではないでしょうか。

2005年11月13日

詐欺サイトの一例

ここ1年くらいで私のメールボックスにも大量のSPAMメールが溢れるようになり、難儀していますが、予めSPAMを除外してしまうと、本来はまともな用件のメールなのにSPAMと誤判定されて除外されてしまう事故が発生する可能性があるため、プロバイダによるSPAMチェック(メールタイトルに表示)にとどめております。

こうしたSPAMメールの9割は、いわゆる援助交際勧誘型というか、とにかく下半身対象のものですが、今回珍しいものが来ました。あまりにも詐欺サイト見え見えだったので、保護されるべき利益はないでしょうから、一部省略の上、転載します。

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この広告、たぶん多重債務者相手に作成されたものでしょうが、一見して怪しすぎです。

まずどこが怪しいか?もちろん金利です。住宅ローンじゃあるまいし、銀行でもない消費者金融が、無担保で2.9%なんて低金利で貸し付けられるはずがありません(彼らの資金調達
に掛かる金利コストを考えればわかるはずです)。

こんな広告を、狙ったわけではないでしょうが、堂々と弁護士相手に送りつけてくる根性が気に入ったので、一応表示されているHPにアクセスしてあげました。

あろうことか、トップページからいきなり申し込み画面で、しかも個人情報を入力させるのにSSLの保護は掛かっていません。やっぱり詐欺ですね~。

ところが、このトップページには、堂々とこの業者の貸金業登録番号らしきものが書いてあります。

「東京都知事(3)133663号」

(3)というのがミソです。()内の数字は、貸金業者の登録更新回数を表します。登録はしたが、実際には違法高利で営業を行うヤミ金さんは、ほとんどが(1)です。そのため、多
少知識のある「多重債務者」の方は、()内の数字が1でないと、ころっと信じる可能性があります。

しかし、当然ながら、東京都の貸金業登録業者検索で検索してみても、このような名前の業者は出てきません。しかも一覧表で見れば一目瞭然ですが、現在の東京都の貸金業登録番号は、5桁の数字です。6桁の数字を使っている時点で、架空の数字なことは明らかです。

この業者に申し込んだ場合、どうなるのかは知りませんが、違法高利で少額の金を貸し付けられるか、あるいは保証金詐欺のような目に遭うか、いずれにせよまともな扱いは受けられないことは覚悟しておくべきでしょうね。

2005年11月12日

八丈島観光バス運転手業(?)

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昨年3月11月本年3月に続いてまたしても八丈島に行ってきました。

いやもう、全期法律相談センター事務局長のお役ご免と同時に、八丈島も解放されたかと思いましたが、人手不足で駆り出されたようです。でも、この行事、すっかり定着して、ちゃんと4ヶ月に1回続いているのはうれしいことです。

今回は、昨年11月と同様、八丈島の3つの中学校を訪問する企画もあったため、弁護士の参加者は何と20人規模になり、法律相談より学校訪問の方がメインの企画という感じでした。

法律相談の方には20人ものスタッフは不要なため、余ったスタッフはその間八丈島観光。で、八丈島は4回目の私が運転手になって、若手弁護士たちを連れ回す役目を仰せつかったわけです。………しかしねえ、ハイエースの運転手させられるなんて、現地に行くまで聞いてなかったんですが(^^;生まれて初めてワンボックスを運転しました。。。

しかし、4回目といえども、1日全て観光に使えるようなほどのスポットは実は知りません。とりあえず、最初は定番の歴史民俗資料館(ここの流人の歴史の展示は必見)に行くとして、その後八丈富士の展望台に行きましたが、天候がまだ十分回復しておらず、眺めがいまいち。

次は、地図によると、展望台のすぐ近くに「ふれあい牧場」なるものがあるらしいので、行ってみました。一行の期待は「牧場なんだからおいしいソフトクリームぐらいあるだろう」。

ところが、行ってみると、牛はいましたが人間は一人もおらず、牛乳の自販機はありましたが、ソフトクリームどころではありませんでした。。。

お昼後は、昨日の中学校訪問で、同行の弁護士が学生からおすすめポイントとして推薦された「地熱発電所」。しかし、車で30分かけて行ってみると、目の前にあったのは「TEPCO地熱館」という、子供だましのような小さい資料館でした。どうやら地元中学生が、社会科見学か何かで行ったポイントらしいことが判明………

ここまでは外れでしたが、その帰りに、旧家の家屋を保存してある「ふるさと村」に行ったところ、偶然取材が来ていた直後で、地元の方が家屋内にいて、我々にもお茶を振る舞ってくれたりして、初めて家屋内に上がることができました。さらにその後、空港隣の「ビジターセンター」というところに行ったところ、ここに「八丈島のキョン」がいることが判明!(「ガキでか」世代しかわからないネタですが………)。

というわけで、後半大変盛り上がった今回の八丈島でした。

2005年11月10日

さらば現行司法試験

法科大学院の卒業を前提としない(誰でも受験できる)現行司法試験の、事実上最後の年とも言える本年度試験の結果が発表されました。

本年度の合格率は3.71%で、過去10年間で最高だそうです。合格者枠が1500人に増えているのに対し、受験者数は昨年より微減になっているからです。若手が現行試験に見切りをつけて、法科大学院受験を選択したからであろうと思われます。

しかし、実はこの合格率の数字、過去10年以上にさかのぼると、「最高」ではありません。実は、平成5年度に、合格率4.02%というすごい年がありました。この年は、受験回数3回以内の「若手合格者」を優遇するための、いわゆる「丙案」という奇妙奇天烈な制度が導入されるための、受験回数のカウントダウン開始の年でした。従って、合格する自信のない初学者が一斉に受験を差し控えたため、受験者数が大幅に落ち込み、結果としての「合格率」が上昇するという副作用を生んだわけです(実は私は、この「広き門」の年の合格者です(^^;)。

若手が現行試験から離れた結果、合格者の平均年齢は、29歳と過去最高水準まで上がり、そして女性の割合も下がりました(女性は若いうちに合格するのか、それともあきらめがはやいのでしょうかね?)。

来年度は、法科大学院卒業者向けの新試験の合格者が900~1100人、現行試験の合格者はぐっと減って500人程度と伝えられています。もう流れが決まってしまった後では何を言っても仕方ありませんが、制度の谷間で翻弄される受験生の方には同情します。

2005年11月04日

新人・会長選・意識の断層

本年10月に司法修習を終えた新人弁護士のうち、東京の3つの弁護士会へ入会した者の数は、東京弁護士会(以下「東弁」)が195、第一東京弁護士会(以下「一弁」)が171、第二東京弁護士会(以下「二弁」)が151だそうです。

東京三会の会員数は、伝統的にほぼ2:1:1の割合でしたが、最近は東弁と一弁・二弁で新入会員の数があまり変わらず、総会員数の比率も接近する傾向にあり、本年春の時点では、総会員数が順に約4700、2800、2900といった感じでした。今回の新入会員数も、三会でかなり接近しており、新入会員受け入れ後の総会員数は、約4900、3000、
3100という感じになるわけです。

東京のように、一地域に複数の弁護士会がある場合、新人が主体的に所属弁護士会を選ぶことはほとんどなく、要するに最初に就職する事務所のボスがどこの弁護士会であるかという点に、新人の入会先は左右されます。従って、人数で少な一弁・二弁に比較的新入会員が多いのは、一弁・二弁の事務所が東弁に比較して、採用意欲が強いことを示しています。

それはなぜか。伝統的に、東弁は小規模な事務所が多いのですが、最近は大規模事務所のさらなる拡大志向が強まっており、一時期の自動車メーカーの合併ブームのように、事務所同士の合併による数的優位の確保を狙う事務所が多い情勢にあります。従って、もともと大規模事務所の多い一弁・二弁に新人採用が増えるわけです。

このように、東弁の数的優位が徐々に弱まっていることを背景とするのか、今度の日弁連会長選(来年2月)については、東弁が二期ぶりに候補者を出すのに対し、二弁が正面から候補をぶつけて来るというガチンコ勝負の情勢にあるようです。もはや東弁にも往年の圧倒的強さはない………ということでしょうか。

おまけに、東弁の候補は、いわゆる伝統的な弁護士像を体現したかのような方ですが、二弁の候補は、マスコミ等でもかなり有名な企業法務の大家という感じの方です。そして、この方、伝統的な戦術では東弁に勝てないと思っているのか、水面下で聞こえてくる公約が結構すごい。

たとえば「司法試験3000人合格時代の若手の業務対策のため、日本に懲罰的損害賠償制度の導入を目指す」とか。

懲罰的損害賠償制度とは、かなりアバウトな説明をしてしまえば、民事上の損害賠償にペナルティ的意味を持たせ、見せしめのために実損害以上の賠償を命じる制度です。アメリカで、よく大企業が天文学的な損害賠償を命じられているのはこの制度によります。

しかし、選挙政策とはいえ、弁護士の都合でこんな制度を導入することを唱えていいんですかね?うーむ、でもかなり目を引くインパクトのある議論であることは否定しません。

これに対し、我が東弁の候補は、政策という点では現実的というか、あまりインパクトのあるものは打ち出せていない嫌いがあります。おまけに、本日は、東弁の最大派閥である法友会の若手組織(よく出てくる法友全期会のこと)の新入会員歓迎会で、新人に東弁候補の顔を売る絶好のチャンスだったのですが、露払いに出てこられた選対本部長の演説がかなり前時代的で、正直若手弁護士の意識とは相当落差があったのが気がかりですねえ。

更新情報(弁護士の課外活動)

弁護士の課外活動(別サイト)に、「モンゴル旅行記(その4)」をアップしました。

2005年11月03日

更新情報(弁護士の課外活動)

弁護士の課外活動(別サイト)の、「私と温泉巡り」を加筆しました。

2005年11月02日

15,000アクセス

10,000アクセス突破後、1ヶ月弱で15,000アクセスを達成しました。ありがとうございます。

お陰様で、googleのページランクもやっと3/10まで上がりました。もっとも、旧サイトが4/10ですので、未だに自らの旧サイトに負けてますが(^^;

2005年11月01日

法務大臣の資質

杉浦新法務大臣の、就任直後の「死刑執行命令書にはサインしない」発言と、その直後の発言取り消しが報道されていますが、相変わらず死刑存置派は法務大臣を批判し、死刑反対派は法務大臣の変節を批判するという構図のようです。

しかし、そんなことよりも上記の発言、法務大臣としてどうなんでしょうか?

法治国家である以上、効力のある法律は執行されなければ意味をなさないわけで、これを時の権力者の恣意によって、適用の有無が変わったりすることは、最も起きてはならない現象です。その「法治」を司るべき法務大臣が、個人的信条を理由に死刑執行を止めたとしたら、これは批判を免れないでしょう。

誤解のないように言っておきますが、私自身はどちらかといえば死刑廃止論者です。その理由は長くなるので書きませんが、それでも今回の杉浦大臣の言動には賛成できないし、死刑廃止論の立場から見ても決してプラスになる言動とは思えません。

もし本当に杉浦氏が死刑を廃止すべきと考えているのならば、語るべきは、「個人的信条」などではなく、これをもっと政策論に昇華させた「死刑廃止に向けてのプログラム」であるべきだったでしょう。たとえば、死刑制度に関する諮問機関を設置して、その結論が出るまでは死刑執行を極力控えるとか、そのような「政策」であれば、歓迎できます。ただ単に、個人的信条を振り回して死刑執行に抵抗し、法務省から圧力が掛かるとすぐに軌道修正をはかるなどという体たらくでは、残念ながら法務大臣に最も必要な歯質が欠けているのではないかと思わざるを得ません。

弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

弁護士 豊崎寿昌

  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

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