その1
裁判官遅刻、開廷遅れる 公判期日忘れ
25日、京都地裁舞鶴支部で行われた強盗殺人事件の初公判で、裁判官1人が開廷時間に遅刻、公判開始が予定の午前10時半から約45分遅れた。
地方の裁判所支部は、裁判官が週1回しか来ない支部もあります(本庁や別な支部の裁判官が兼任するわけです)。
しかし、この運用は、要するに裁判官の来ない日は書記官と事務官しかいない裁判所の存在を前提にするわけで、かなり問題があるのではないかと思っています。結局週1回しか裁判が開けず、こういう支部の裁判は遅延しがちです。
おまけにこんな事件みたいな弊害も起こるわけですね。
弁護士会が弁護士の偏在問題に取り組む現在、裁判所も裁判官の偏在問題に少しは取り組んだらどうでしょうかね。
その2
財産没収逃れ指南、弁護士を逮捕…詐欺破産事件
破産宣告を受けた元不動産業者らによる資産隠し事件で、東京地検特捜部は26日、破産法違反(詐欺破産)容疑で逮捕された元不動産業・覚張初江容疑者(76)らに、財産の没収を逃れるための手口を指南したとして、東京弁護士会所属の弁護士・山下進容疑者(58)を同法違反の疑いで逮捕した。
まだ逮捕段階ですので何とも言えませんが、オウム弁護人の弁護士の方の場合と比べ、破産者本人自体が詐欺破産罪容疑で立件されていることから、けっこう容疑は濃厚なのですかね。
この引用元の記事に、同弁護士が1998年10月に懲戒処分を受けているとの記載があったので、ちょっと調べてみましたら、賃借物件の立ち退き料交渉(訴訟)を巡って過大な報酬を請求した件でした。あんまり弁護士としては起こしたくないトラブルですが、本件と直接の関連はありませんので、何とも言えません。が、やはり弁護士として債務整理の場合にどこまでのことが許されるかについては、非常に慎重な
判断を要することは確かです。