調停委員に国籍の壁、在日弁護士を拒否 最高裁運用
離婚などのトラブルで仲裁役を務める裁判所の調停委員には、たとえ弁護士でも日本国籍がない人はなれない――最高裁が実務上、こんな運用をしていることがわかった。法律にも規則にも国籍に関する明文の規定はないが、見えない国籍条項を設けている格好だ。
調停委員の作成した調停調書は確定判決と同様強制力がある、ということ等から、公権力の行使に携わる公務員になるには「当然の法理として」日本国籍が必要という最高裁の姿勢にも一理ありますが、解せないのは、在日韓国人弁護士を調停委員に推薦した兵庫県弁護士会に対し「推薦を取り下げて欲しい」と要請するという中途半端な態度です。
本当にそう思っているなら、堂々と推薦を無視して任命しなけりゃいいわけで、弁護士会側に取り下げさせようという姑息な行政指導が、最高裁のへんてこな体質を表しているような気がしてなりません。
まあ外国人の公務員就任については、私自身は、普通の外国人と、歴史的背景のある在日韓国・朝鮮人は同列に扱えないのではないかと思っていますが、なんだかよくわからない話です。