最近、扶助協会の法律相談で回ってきた案件で、私の前にやはり扶助相談で別な弁護士が受任している案件がありました。
しかし、この弁護士さん、私が見る限り、やっていることが的はずれとしか言えません。既に街金から給与差し押さえを受けている状態の債務者について、まるでこれから普通の任意整理をやるみたいな通知を出して、当然のことながら黙殺されていました。
驚いたのは、この弁護士さんは、調べてみると、大学の法学部長までお勤めになられた高名な方であったこと。リタイヤされて弁護士登録したのでしょうが、この件に関する限り、とんちんかんな対応といわざるを得ないものです。大学での知識は、実務には何の役にも立たないと言うべきか、大学教授も老いればただの人になってしまうというべきか、それよりも、何でこのような方が扶助の相談を担当しているのかなあと、考えさせられました。