本日、今週金曜日に債権者集会のある、私が管財人を務める破産事件について、裁判所に事前の報告書をファクスしたところ、裁判官からお電話が。
電話自体はいつも確認的にあるものですので、今日もそうかと思って電話に出ましたが、予想外のお達しがありました。
「実は、旧破産法時代の管財事件は今後、特定管財係(K係)に移しますので、次回から係が変わります。この次の債権者集会から、法廷でやることになります」
ちょっと説明すると、東京地裁の管財事件の大部分は、かつて「少額管財」事件と呼ばれた、簡易迅速な処理を旨とする小規模な破産事件です。破産事件のうち、特に大規模な処理を要する事件のみが、「特定管財」事件と呼ばれて、K係という別な係で扱われます。「少額管財」事件は、債権者集会も、大会議室を改造して作った大部屋で、いくつもブースを囲んで同時進行で行われますが、「特定管財」事件は、昔の原則通り、法廷を使って行われます。
私のこの事件は、ちょっと処理が長引いている間に、居残り事件となってしまい、移されてしまったようです。処理が長引いた原因は、サラ金会社に過払い請求訴訟を起こしたところ、1社だけ頑強に抵抗されて和解ができず、判決をもらったところ(もちろん当方勝訴ですが)、控訴はおろか、上告までしてくれちゃったため、もう1年半になろうとするのに終わらないんですね~。大事件になってしまいました。