金融庁が最高裁判決を受けて、ようやく重い腰を上げたようです。
貸金業に取引履歴の開示義務化 金融庁、拒否は行政処分金融庁は12日、消費者金融など貸金業者に対し、借り手がいくら借りて、どれだけ返したかを記録した「取引履歴」を借り手や代理人に開示することを義務づけると発表した。正当な理由なく拒否した場合は、業務停止を含む行政処分の対象にする。借り手が情報開示を受けないと、借金の現状を正確に把握できず、返済計画の見直しや利息の払い過ぎのチェックが難しいためだ。
これで債務整理における取引履歴開示を巡る不毛な争いがなくなることを期待しますが、また「正当な理由」とかを巡って新たな不毛な論争が勃発するんだろうな………という予感もします。