Yahoo!JAPANのサイトを真似て作ったフィッシングサイトの開設者が逮捕されたとのことですが、疑問なのは、なぜ「著作権法違反」容疑なのかと言う点。
第一に、そもそもフィッシングサイトの問題点は、詐欺的に個人情報を取得する点でしょう。しかし、現在の刑法では「情報」の窃取あるいは詐取を罰する法律がありません。個人情報保護法等の制定時に、どうしてこのような犯罪を罰する規定を加えていないのか、立法の不備に疑問が生ずるところです。
従って、別な犯罪にかこつけて何とか立件せざるを得ないという捜査機関の苦渋は理解できますが、うーん、それにしても、「著作権」ですかね?
Yahoo!のロゴで著作権というのは、ちょっと極端のような気もしますし、トップページのデザインなら、かのlivedoorもそっくりさんです。個人的感覚としては、不正競争防止法違反あたりの方がまだしっくりくるんですが………