更生会社への過払い利息請求認めず:最高裁判決
会社更生法適用を受けたライフに対して過払い利息の返還請求をすると、決まって会社更生法適用前の部分については拒否してきます。それがとうとう最高裁まで争われて判決が出ましたが………まあ、会社更生法の趣旨からは、債権届出期間内に届け出られなかった以上駄目だという単純な結論に帰着するんでしょうね。奇しくも裁判長は、倒産事件の権威だった才口さんです。
ただ、過払い債権という奴は、債務整理を弁護士に委任して、弁護士が取引経過を開示させて利息制限法引き直し計算をしない限り、顕在化しません。こうした顕在化しない債権について、実際に届出を期待することは不可能だという点が考慮されなかったのは残念です。