とある事件で、労働法の論点と、一般民事法の論点が絡まってしまっている事件があります。
当方が一般民事事件として提訴し、相手方が別訴で当方を労働事件として訴えましたが、実際には主張の内容は表裏のような関係で、事件としての争点は共通、どうみても併合して同時に審理を進めていく方が合理的な事件でした。相手方代理人も、その点の見解は共通で、お互いが併合審理を望んでいたわけです。
最初に第1回期日が入った一般民事部での事件の方では、裁判官が「労働部の事件の方に併合してもらうのが適切でしょう」と、次回期日も決めず、併合は確実だという調子で期日終了。
ところが、その直後にあった、労働部の事件の方では、裁判官が「うーん、労働法上の論点がどこまであるかによりますねえ」と、歯切れが悪く、「論点によっては労働部でやる意味がないですから、一般民事部に併合してもらう方がいいかも………」という調子です。
いや、当事者にとってはどっちでもいいんです。併合して審理をさっさと進めてもらえれば。どっちでもいいから早く決めてください。そうお願いしたのですが、結局この裁判官、「主張を見ないとわからない」と言って、本日の第2回期日まで、1ヶ月近く判断を先送りし、本日ようやく、「当部に併合する方向で考えましょうか」という話になりました。
まあ、慎重なのが一概に悪いとはもうしませんが、「一般民事部」「労働部」ってのは、結局は東京地裁の内部の事務分配の次元の話であって、法律上はどっちもただの民事部です。なんか、利用者たる我々から見てると、お役所のセクト主義にたらい回しされて1ヶ月経ったような気がしてなりませんねえ。