本日から施行の個人情報保護法、巷ではこれにからむセミナーやコンサルタント等が隆盛で、当事務所のクライアントからもいろいろ相談を受けましたが………正直言うと、かなり荒っぽい内容の法律であり、どこまでの運用が行われるのか施行後を見てみないと何とも言えないところです。
まあでも自分自身は5,000人の顧客まではいないから、しばらくは傍観してればいいや、とほとんどの弁護士は考えていたようで。
しかしながら、実は1ヶ月ほど前から弁護士内部のとあるメーリングリストで、「弁護士名簿(約2万人)を持っている以上、すべての弁護士は個人情報取扱業者では?」という問題提起がなされ、メーリングリスト上はパニック状態。
同業者の名簿を持っていると、個人情報取扱業者となるというのは、法の趣旨から考えるとどうしてもおかしいような気がしますが、明文でこれを除外する規定が見つかりません。解釈上、除外していいのか、日弁連もまだ何も考えてくれていないようです。