本日は、目黒法曹会の企画した「災害時法律相談研修」なるものに参加してきました。
講師には、阪神大震災の直後から法律相談の事業に尽力した兵庫県弁護士会の竹本弁護士を迎え、同弁護士の体験談から始まり、法律相談の体制作りや具体的な相談内容に至るまで聞くことができました。
大震災のような災害の後、最も紛争になるのはやはり、借地借家関係のようです。借地上の建物が倒壊してしまったり、借家の対象たる建物が倒壊してしまった場合、契約関係はどうなるのかというのが典型的なものです。
これに関しては、罹災都市借地借家臨時処理法という、昭和21年に制定されたカビの生えたような法律が震災に適用されることが決まったりしていますが、この法律、もとは空襲で家を失った借地借家人の保護のために制定されたものですので、なかなか中身が強烈です。
たとえば、借家建物が焼失してしまった場合、借家人は、2年以内に土地所有者に申し出るときには、相当な条件で借地権を得ることができるという定めや、借家の建っている土地が借地である場合には、同様に借地権の譲渡を受けられるという定めなどは、よくよく考えると、借家権が借地権に置き換わってしまうわけで、借家人にとっては「災い転じて福となす」とも言うべき、すごい内容です(逆に貸し主にとっては大変な事態かもしれません)。