立法趣旨はわかるが内容的には相当訳のわからない状態の個人情報保護法が全面施行されて半月ほど経ちましたが、これって悪用されると弁護士業務に相当支障が出そうだ………という話がちらほら。
最初に具体化しているのは、やはりというか(笑)クレサラ債務整理分野でのサラ金の対応。業者によってはご丁寧に、弁護士が受任通知を出して過去の取引履歴を要求する際に、突然「委任状」を要求し出しました。委任状だけならまだしも、「依頼者の印鑑証明」とか「弁護士の身分証明」とか、要求はとどまるところを知らない。おいおい、弁護士登録された事務所のファクスから通知を出しているのに、当方が弁護士かどうか不安があるのなら、身分証明だって偽造くらいできるんじゃないの?と突っ込みを入れたくなるところです。
これって、このサラ金がコンプライアンスに目覚めたのではない証拠には、弁護士側が強い態度に出ると「(履歴を)3年分だけ出す。後は委任状が必要」とか、変な妥協案が出てくること。個人情報保護のために必要だと確信しているのなら、1年分だろうが3年分だろうが個人情報は個人情報です。なーんだ、やっぱり単に利息制限法引き直し計算に抵抗したいだけじゃないですか。相変わらず体質は変わっていませんね。
そもそも、個人情報保護25条によれば、個人情報取扱業者は本人から保有個人データの開示を求められた場合には遅滞なく開示を行う義務を負っているのであって、サラ金が同法を盾に開示を拒否できると思ったら大間違いなのですが。。。