弁護士 豊崎寿昌

3614407

Q07.メールでの法律相談は有効か?

Q07.メールでの法律相談は有効か?

既に事件を依頼している弁護士にメールで連絡を取ったりするのは、当然、何の問題もありません。ここで取り上げるのは、弁護士と一度も顔を合わせない段階で、いきなりメールで法律相談をしてその回答を受ける場合です。

HPを開いている弁護士の場合、「メールによる法律相談」に応じていることがよくあります。

この「メールによる法律相談」の有効性については、弁護士の間でもまだ評価がまっぷたつに別れていますが、私自身は現時点では消極的です。

その理由は、

  1. メールでは相談者の顔が見えない。本当に自分自身の相談か、他人になりすましているのか、偽名を使っているのか、単なる冷やかしなのか等のリスクを判断する材料がない。
  2. メールである以上、相談者から寄せられる情報がきわめて限られる。30分の対面の相談で得られるのと同等の事情を聞き出そうとすると、相当の回数のメールのやりとりをしなければならない。また、対面の相談ならすぐに確認できる契約書等の客観的証拠も、現物を確認できない。

からです。1は純粋に弁護士の側のリスクの問題、といえなくもありませんが、弁護士もリスクをおそれる結果、踏み込んだ見解を示せなくなることになります。2は正確な回答ができない恐れがある、という意味で直接相談者の不利益を生むリスクがあります。

私の知っている範囲でも、従前メールによる有料の法律相談を受け付けていた弁護士が中止していたりしますので、現状ではデメリットがメリットを上回っていると言わざるを得ません。

しかしながら、弁護士への相談のきっかけとしてメールをご送付していただくこと自体は有効だと思われます(人によっては、突然法律事務所に電話をかけるよりもメールで打診してみる方が気楽に出来るでしょうし)。そこで、私自身もメールによる「法律相談の予約」のみを受け付けております。

仮にメールによる法律相談を受け付けている弁護士に相談をする場合には、以上のようなリスクがあることを心得た上で相談されるようお願いします。

Copyright © 2001-2005 由岐・豊崎・榎本法律事務所 弁護士 豊崎寿昌 All Rights Reserved. Powered by Movable Type