Q5で述べたように、業者から紹介されたのであれば、それはかなり危険です。しかしながら、Q4で述べたように、広告を頼りに弁護士に依頼した場合、見分けるにはどうしたらよいか。
以下の8項目のうち、3つ以上当てはまる場合は相当提携弁護士の疑いがあると言っていいと思います。
←Q5で説明したとおりです。
←一般の国内事件を扱う法律事務所の場合、通常弁護士と事務員の人数比は、1対1か1対2、多くても1対5くらいです。それ以上多い場合、なぜそんなに事務員ばかり多いのか疑ってみる必要があります。
←破産申立になると、弁護士が裁判所に出頭する必要があるため、整理屋単独では事件が進まなくなることから、整理屋はいやがります。破産になると毎月返済資金をプールさせるという口実でそこから弁護士報酬をごっそり抜くという技も使えないという理由もあります。
←最近は契約書にも書いてあったりしますが、あまり説明されないことも多いです。
←東京の弁護士会では、任意整理の場合、現在業者数を基準として着手金を決めています。提携弁護士の場合、負債総額の1割(あるいは数%)という基準が多く、ほとんどの場合相当割高になります。
←多くの提携弁護士の場合、こうした進行状況はほとんど報告されません。業者との和解交渉も依頼者の意思に関係なく勝手に行われ、知らない間に知らない内容の和解契約が行われている(あるいはほったらかしにされている)ことがほとんどです。
←東京の弁護士会では、業者に全取引経過を開示させ、その取引を通じて利息制限法引き直し計算をした残額を残元本とし、この残元本を分割で支払う提案をするよう統一基準が定められています。提携弁護士は、たとえ広告では「利息制限法引き直し」を謳っていても、実際には業者に全取引を開示させる交渉をするのは面倒なことから、引き直し計算をしないまま、業者の言いなりの額で和解を結んでしまう場合が多くあります。
←6と同じで、多くの提携弁護士の場合、報告がありません。