債務整理の場合、上述の「経済的利益」の基準はあまり妥当しません。日弁連の報酬基準もあるにはありますが、ある程度以上の事業規模の事業家や企業を念頭に定められているため、給与所得者や零細事業の方の債務整理に適用すると、あまりにも非現実的な金額になってしまいます。
そこで、東京3会では、クレジット・サラ金法律相談センターの相談担当弁護士に対して独自の基準を定めており(これもなくなるかも?)、当職もこの相談で受けた事件はもちろん、他のルートから受けた事件に関しても、原則この基準に準じて弁護士報酬を定めています。
着手金2万円×債権者数
成功報酬和解した債権者1社ごとに2万円
+(債権者主張の残元金-和解金額)×10%
+(過払い金を交渉によって返還させた場合はその金額)×20%
例えば、ある債権者が当初、50万円の残元金を主張していたが、利息制限法に基づく引き直し計算により、逆に35万円の過払いであることが判明し、交渉によって30万円を返還させて和解した場合、この債権者についての成功報酬は、2万円+(50万円-0)×10%+30万円×20%=12万円になります。
債権者数 | 着手金 |
---|---|
10社以下 | 20万円 |
11社から15社 | 25万円 |
16社以上 | 30万円 |
成功報酬は免責決定が出た時点で着手金と同額です。