成功報酬の額は、実際に得た利益が「経済的利益」となります。従って、裁判で負けてしまった場合には、原則として報酬は発生しません(タイムチャージ制や特約を結んでいた場合を除きます)。
日弁連の報酬基準(近い将来なくなる可能性が強いですが)によれば、一般の訴訟事件の報酬は、基本的に着手金の倍です。すなわち、
となっています。
Q18で取り上げた例の場合、例えば裁判の結果、500万円の回収に成功した場合、この500万円が経済的利益と考えます。
上記の計算式に当てはめると、500万円×10%+18万円=68万円が報酬金の基準額です。
報酬についても「事件の難易によって、30%の範囲内で増減可能」とされていますので、報酬金の額は、47万6,000円から88万4,000円の範囲内ということになります。
実際にはほとんどの弁護士は、日弁連の基準のうち、30%の「増額」規定の方はあまり使っていないと思われるというのも着手金の場合と同じです。