弁護士 豊崎寿昌

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被告人違い

2005年01月06日

被告人違い

本日から私の事務所も仕事始めです。

それはそうと、

別人に判決言い渡し:高松地裁

は、ひどい。何がひどいって、弁護人がひどい。

刑務官が処分されるそうですが、刑務官や裁判官にとってはよくある被告人の一人にすぎません。しかし、弁護人にとっては(どうせ国選弁護人ですが)、被告人は「依頼者」です。本当に処分されるべきは弁護人ではないかと思えます。

確かに国選の場合、被告人からお金をもらうわけではないですから、純粋な意味での依頼者ではないかもしれませんが、被告人が人違いなのに気づかない弁護人って何でしょうか?

これは(推測ですが)たぶん、被告人とろくろく接見もしていなかった弁護人の事件なのではないかと思われます。国選弁護人になりながら、被告人と満足に接見せず、手抜きを行う弁護士はかねてから弁護士会内部でも問題にされています。香川弁護士会は、このような事件が起こってしまったのを恥ずべきでしょう。

日時 :
2005年01月06日 20:32
メニュー :
業務日誌 > 報道された事件に対する意見

弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

弁護士 豊崎寿昌

  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

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