具体的な法的紛争でお困りの場合は、お電話・メール等で予約の上、ご相談下さい。
貴殿からお話を伺った結果、弁護士が代理人として活動することが必要な場合(相手方との紛争の解決に法的手段が必要な可能性がある場合)には、取りうるべき手段を説明した上で、弁護士に依頼されるかどうかをご判断いただきます。
多くの場合、法的な紛争の解決は、民事事件では以下のような段階的なプロセスを踏みます。
当事者同士では感情的になってしまって合理的な交渉ができない場合でも、弁護士が間にはいることにより、相手が交渉のテーブルにつく場合も多いです。交渉ですから、強制力はありませんが、合理的な説得により、相手方と納得のいく結論に到達できれば、訴訟を待たずして話し合いによる円満な解決ができます。この段階で解決すれば、依頼者にとっても時間と裁判費用、裁判の手間の節約になると言うメリットがあります。
弁護士が通知を出しても相手方がどうしても応じない場合には、法的手続きを取ることになります。訴訟の目的が勝訴判決にあることは間違いありませんが、後に述べるように強制執行の困難性を考慮し、訴訟上で相手方と話し合いによる解決を目指すことも多いです。
訴訟上の和解もできずに勝訴判決を得た場合には、強制執行による最終的な解決を図ることになります。この場合、相手方に差し押さえるべき財産が見あたらないと執行が不能になり、勝訴判決を得ても実際には解決できないことになりかねませんので、注意が必要です。
このほか、話し合いや訴訟の決着を待っていては依頼者に取り返しのつかない損害が発生する可能性がある場合には、①の前に仮差し押さえ・仮処分等の保全を申し立てる場合もあります。ただ、これも差し押さえるべき財産が相手方にあることが第1条件で、また担保の提供を求められますので、担保の費用の負担に耐えられることが条件です。
このような考えられる手段を貴殿にご理解いただいた上で、私が引き受ける場合の弁護士報酬の見込み(着手金・報酬)について、ご説明させていただき、その上で改めて貴殿にご依頼の意思がある場合には引き受けさせていただきます。
なお、この場合の弁護士報酬については、こちらをご覧下さい。