平成16年4月1日より、弁護士の報酬規程が廃止され、個々の弁護士が独自に報酬基準を策定するようになりました。
そこで、私がご依頼を受ける際の弁護士費用についてご説明します。
ここに掲げる内容は、代表的な場面についての説明であり、ここに掲げていない事項や細則については報酬基準に従います。ここに掲げた内容は平成16年4月1日現在の基準であり、将来必要に応じて改正することがあります(4月20日に一部修正しました)。
なお、事件にはそれぞれ個性があり、予め画一的な基準を定めることは弁護士にとっても困難な面があります。具体的な案件についての費用については、初回の相談の際におたずね下されば、その時点での見積もりをお示しします。
費用の表示には消費税分を含みます。この費用以外に実費(事件処理自体にかかる経費=印紙代、交通費等)が必要になります。
弁護士費用の詳細は「続き」をご覧ください。より詳しい報酬基準はこちら。
法的な相談事に対し、私が事情をお伺いし、口頭でアドバイスを行った際に申し受ける費用です。電話によるアドバイスの場合も含まれます。
各回の相談終了後に各回の費用をいただきます。
案件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、お引き受けする際に申し受ける費用です。
お引き受けした案件について不首尾に終わった場合でも、職務を行った以上はお返しはいたしません。
代表的なもの
を基準に、具体的事情に応じ協議させていただきます(ただし、最低額を10万5,000円とします)。
上記の民事訴訟事件の基準の3分の2を基準(ただし、最低額を10万5,000円、簡易な示談交渉事件の最低額を5万2,500円とします)に、具体的事情に応じ協議させていただきます。
案件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、首尾よい結果が出た場合、その成功の度合いに応じて申し受ける費用です。結果が出た時点でお支払いをいただくことになります。
お引き受けした案件について全く不首尾に終わった場合は、成功報酬は発生しません。
代表的なもの
を基準に、具体的事情に応じ協議させていただきます。
上記の民事訴訟事件の基準の3分の2を基準に、具体的事情に応じ協議させていただきます。
特定案件の法的な問題に対し、私が書面(オピニオンペーパー)で法的な判断または見解を表明した場合に申し受ける費用です。
書面の作成前に費用をいただきます。
(法的論点が少なく、特段の調査を要しないもので、かつ書面自体の作成にも時間を要しないもの)
(法的論点が複数存在するが、特段の調査を要しないか、書面自体の作成に時間を要しないもの)
(法的論点が複数存在し、特段の調査を要し、かつ書面の作成に相当の時間を要するもの)
性質上、1回の手続きあるいは事務で終了する内容の案件(その後の交渉を前提としない内容証明郵便の発送など)についての手続きあるいは事務をお引き受けした場合に申し受ける費用です。
お引き受けする時点で費用をいただきます。
代表的なもの
(基本的な事案で、その後の交渉を前提としないもの)
*その後の交渉を前提とする場合は示談交渉事件の着手金・成功報酬の基準による
(基本的な事案で、依頼者への報告によって職務が終了するもの)
(経済的利益が1,000万円未満の場合で、定型的で、特段の調査を要せず、作成・修正した書面を依頼者に交付することで職務が終了するもの)
*相手方との交渉を伴う場合には、示談交渉事件あるいは契約締結交渉事件の着手金・成功報酬の基準による
契約により、一定の範囲の法律相談等の事務を継続的にお引き受けすることに対する費用です。
お引き受けして以後、毎月一定の額をいただきます。
(事業規模のほか、事業の種類やお引き受けする相談の内容等により協議させていただきます)
私がお引き受けした仕事のため、東京近辺以外の場所に出張する際、移動自体に要する時間に対していただく費用です。交通費・宿泊費(実費)、着手金等とは別途いただきます。
出張時ごとに申し受けるか、予め出張が想定される場合、事前に預かり金として申し受けて清算させていただく場合もあります。