http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kinyu/news/20040717k0000m020103000c.html
UFJホールディングス(HD)と三菱東京フィナンシャル・グループ(FG)が16日、経営統合の交渉入りを正式発表したことを受けて、住友信託銀行は同日、経営統合の交渉禁止を求める仮処分を東京地裁に申請し、受理された。
突然の三菱東京・UFJ合併話にどんな裏があったのかは知りませんが、私個人としても東京三菱とUFJの口座を使い分けていたので釈然としないものがあります。ましてやUFJ信託銀を売ってもらうはずだった住友信託銀は怒心頭でしょう。
しかし、差止仮処分が認められるかというと、ちょっと話が異なります。住友信託銀の申請の根拠は、両行の基本合意書中の「当事者以外の第三者とは交渉しない『独占交渉権』」にあるようですが、「交渉権」は、あくまで交渉を行う権利であって、最終的に合併契約締結を請求できる権利ではありません。仮に裁判所が差し止め請求を認めてUFJ信託銀に「まず住友信託銀と交渉せよ」と命令したところで、交渉をまとめる気のないUFJ信託銀が形ばかりの交渉を済ませて「交渉不調」の結論を出すとの手順が加わるだけのように思えます。
従って「独占交渉権」の規程があろうとも、損害賠償請求権の根拠にはなっても差し止め請求の根拠にはなりにくいのではないかと思われます。
本日、1月30日に申し立てた例の民事再生申立事件で、再生計画案の決議を行う債権者集会が行われ、圧倒的多数の賛成で、無事再生計画案が可決され、その場で認可されました。
この半年、本当にいろいろな勉強になり、裁判所書記官、監督委員の方を始め、会社関係者、債権者の方にも大変お世話になりました。
それにしても、その場で集計するばかりでなく、その場で認可決定まで出してしまう東京地裁の運用には改めてびっくり。