連休とはいえ、一週間もご無沙汰してしまいました。
本日午前中は、先頃破産宣告を受けたK元弁護士の元依頼者(=K弁護士に対する債権者)からの電話相談を担当していました。連休明けの惚けた頭にはきつかった………
法律事務を業として取り扱うことができるのは、一部の例外を除いて弁護士に限られています。
弁護士でないのに、法律事務、ことに債務整理を受けているのが「非弁」=整理屋で、整理屋と手を組んでいるのが「非弁提携弁護士」です。
そうした非弁提携行為の一種を行ったことを理由に、昨年懲戒処分を受けて弁護士資格を失ったK元弁護士の件については、昨年8月17日の日誌でも触れましたが、その後私自身も同弁護士に対する被害弁護団の一員に引きずり込まれてしまいました。
K元弁護士自身は、非弁提携弁護士であることを頑なに否定していたようですが、その後、数千人に上ると思われる受任中の依頼者に対し、数ヶ月経っても、預かり金の39%しか返していません。
「預かり金」ですよ!!本来、弁護士が手をつけてはいけない「依頼者のお金」のはずです。それが返せないということは、依頼者のお金を横領していたと言われても仕方のないことです(ずさんな会計処理のために自転車操業をしていたのでしょう)。
仕方なく、被害弁護団としては、K元弁護士に対する債権者破産の申立を行い、同弁護士に対しては、先日破産宣告が出され、裁判所からの債権者(=元依頼者)に対する通知がついこの間発送された、それで電話相談の応対が必要になったというわけです。
ところでこのK元弁護士には未だに「支援者」という人々がいるらしく、被害弁護団全員が、その「支援者」らしき人々から懲戒申立を受けています。
なんか、「支援者」のHPもあるそうで、本日見てしまいました。これです。このHPによると、被害弁護団の活動は「新たな攻撃」だそうで、こんな非難が書かれています。
ま、言論は自由ですから何を主張されようとかまいませんが、この方たちは、K元弁護士が預かり金すら返せないという事実をどう考えられているのですかね。非弁提携の世界の闇は深そうです。