弁護士 豊崎寿昌

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免責約款

2001年10月21日

免責約款

嫁さんが一念発起して、ダイビングのライセンスを取りました。

私自身は20歳のころにライセンスを取ったので、これで晴れて夫婦でファンダイブが楽しめるようになります。

それはいいのですが、ダイビングの講習や、ファンダイブの度に思うことですが、やる前に書かされる申込書の免責約款条項、あれはいいかげんに何とかならないですかね。

免責条項によれば、「いかなる場合でも自己責任、自己があってもガイドやインストラクター側の責任は一切問わない」ことになりますが、実際事故が起こった場合、この条項があるために裁判を起こしても負けてしまうかというと、そんなことはないでしょう。

実際、ダイビング中の事故に関してガイド側の責任を認めた判決はいくらもあります。要はガイド側に過失が立証されれば、責任が認められているわけで、免責条項があるから責任は問えないとした判決など無いのではないでしょうか(多分、縮小解釈しているか、公序良俗に反して無効としているのでしょう)。

ですから、このような意味のない免責約款などやめて、普通の注意書きにすればいいのではないですかね。意味がないとわかっていても、書かされるのは気分が悪いです。

日時 :
2001年10月21日 23:52
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弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

弁護士 豊崎寿昌

  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

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