逮捕・勾留されている人、つまり起訴前の身柄拘束を受けている人の要請により、弁護士が1回だけ無料で出動して接見し、必要なアドバイスを与える制度です。
当番弁護士の出動要請は、警察官、検察官、裁判所のいずれに対して伝えてもよく、伝えられた捜査機関や裁判所は必ず弁護士会に連絡してくれるはずです。
出動する弁護士は、弁護士会があらかじめ名簿により当番日を決めて事務所等に待機させておくため、この名前があります。
接見に来てくれた弁護士に対して、弁護人になってもらうよう依頼をすることも可能です。その際には弁護士会で定める基準による弁護士費用がかかります。
東京の場合、簡易な事件で被疑者段階の着手金が15万円とされています