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既に他の弁護士に依頼されている事件について、セカンドオピニオンを望まれる方の相談に応じます。
法律相談を希望されている方で、健康その他の理由で、当職の事務所までお越しいただけない方について、ご自宅等への出張法律相談に応じます。
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貴殿からお話を伺った結果、弁護士が代理人として活動することが必要な場合(相手方との紛争の解決に法的手段が必要な可能性がある場合)には、取りうるべき手段を説明した上で、弁護士に依頼されるかどうかをご判断いただきます。
多くの場合、法的な紛争の解決は、民事事件では以下のような段階的なプロセスを踏みます。
当事者同士では感情的になってしまって合理的な交渉ができない場合でも、弁護士が間にはいることにより、相手が交渉のテーブルにつく場合も多いです。交渉ですから、強制力はありませんが、合理的な説得により、相手方と納得のいく結論に到達できれば、訴訟を待たずして話し合いによる円満な解決ができます。この段階で解決すれば、依頼者にとっても時間と裁判費用、裁判の手間の節約になると言うメリットがあります。
弁護士が通知を出しても相手方がどうしても応じない場合には、法的手続きを取ることになります。訴訟の目的が勝訴判決にあることは間違いありませんが、後に述べるように強制執行の困難性を考慮し、訴訟上で相手方と話し合いによる解決を目指すことも多いです。
訴訟上の和解もできずに勝訴判決を得た場合には、強制執行による最終的な解決を図ることになります。この場合、相手方に差し押さえるべき財産が見あたらないと執行が不能になり、勝訴判決を得ても実際には解決できないことになりかねませんので、注意が必要です。
このほか、話し合いや訴訟の決着を待っていては依頼者に取り返しのつかない損害が発生する可能性がある場合には、①の前に仮差し押さえ・仮処分等の保全を申し立てる場合もあります。ただ、これも差し押さえるべき財産が相手方にあることが第1条件で、また担保の提供を求められますので、担保の費用の負担に耐えられることが条件です。
このような考えられる手段を貴殿にご理解いただいた上で、私が引き受ける場合の弁護士報酬の見込み(着手金・報酬)について、ご説明させていただき、その上で改めて貴殿にご依頼の意思がある場合には引き受けさせていただきます。
なお、この場合の弁護士報酬については、こちらをご覧下さい。
法律顧問契約とは、私が貴殿または貴社の顧問弁護士となる契約です。
顧問弁護士とは、医者に例えれば、主治医のようなものです。あなたの病歴や体質について知悉しており、健康状態について、いつでも気軽に相談できる相談できる主治医を持っておけば、病気の兆候を見逃し、入院・手術が必要になったり、果ては手遅れになったりする危険は減るものです。
法的紛争も同じで、あらかじめトラブルの防止策を練っておき、またトラブルの芽が出た段階で適切な方法によって芽を摘んでおけば、訴訟沙汰になる紛争は相当防げます。ところが、こうした対応を怠り、素人判断で誤った対応を繰り返したために深刻な紛争に発展し、訴訟費用や弁護士費用、損害賠償費用等に大変な負担を強いられる場合もあります。
特に企業や事業者の方にとっては、契約の締結一つとっても紛争の危険が常について回るものであり、顧問弁護士に気軽に相談できる態勢を整えておくことは大事です。
弁護士にとっても、事件が起こってから飛び込みで依頼に来られるよりも、以前からつきあいのある依頼者の方が安心して事件を引き受けられますので、意思の疎通もスムーズになります。
私が顧問弁護士になる場合の顧問契約の主な内容は以下のとおりです。
平成16年4月1日より、弁護士の報酬規程が廃止され、個々の弁護士が独自に報酬基準を策定するようになりました。
そこで、私がご依頼を受ける際の弁護士費用についてご説明します。
ここに掲げる内容は、代表的な場面についての説明であり、ここに掲げていない事項や細則については報酬基準に従います。ここに掲げた内容は平成16年4月1日現在の基準であり、将来必要に応じて改正することがあります(4月20日に一部修正しました)。
なお、事件にはそれぞれ個性があり、予め画一的な基準を定めることは弁護士にとっても困難な面があります。具体的な案件についての費用については、初回の相談の際におたずね下されば、その時点での見積もりをお示しします。
費用の表示には消費税分を含みます。この費用以外に実費(事件処理自体にかかる経費=印紙代、交通費等)が必要になります。
弁護士費用の詳細は「続き」をご覧ください。より詳しい報酬基準はこちら。
詳細は「続き」をご覧ください。